社団法人日本リウマチ友会広島支部

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 広島支部規約

第1条(名称及び事務所)
    
 この支部は、社団法人日本リウマチ友の会の広島支部と称し事務所を原則として支部長宅
     におく。

第2条(目 的)
    広島支部は、広島支部において、定款第3条に定める、リウマチに関する正しい知識を広め
    リウマチ対策の確立を推進を図り、もってリウマチ性疾患を有する者の福祉の向上に寄与す
    ることを目的とする。

第3条(事 業)
    広島支部は、当該地域において、定款第4条に定める次の事業を推進する。
     (1) リウマチ性疾患を有する者の治療及び機能回復に関する必要な施策の充実・強化を
         図るための啓発、広報に関する事業

     (2) リウマチ性疾患を有する者の治療及び機能回復のための療養相談に関する事業
     (3) リウマチ性疾患を有する者の治療及び機能回復に関する用具の研究、紹介、斡旋な
         らびにこれを付帯する事業

     (4) 会員相互の親睦、福利厚生に関する事業
     (5) その他前条の目的を達成するために必要な事業
第4条(会 員)
     広島支部は、友の会の正会員で、広島県に在住するもので構成する。
第5条(支部役員役員・監事及び職務)
     1・広島支部に次の支部委員をおき、任期を2年とし再任を妨げない。ただし補欠支部役員
       の任期は、前任者の残任期間とする。

       (支部役員 若干名   内 支部長1名、副支部長1〜3名、支部監査1〜2名)
     2・支部役員は、支部総会において正会員の中から選任する。
      支部役員の選任方法は、別に定める。
     3・支部役員及び支部監査は、相互にこれを兼ねることはできない。
     4・支部役員は無給とする。ただし費用を弁償することができる。

     5・支部役員の職務は次の通りとする。
      (1)支部役員は、支部委員会を組織し、支部総会の決議により支部総会を執行する。
      (2)支部長は、支部を代表し、支部会務を総轄する。
       副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故があるときは、あらかじめ支部委員会に
         おいて定めた順位に従ってしの職務を代行する。
      (3)支部監事は、支部会計を監査する。また、会計に関する意見を支部委員会に述べること
         ができるが、議決権はない。
     6・支部役員は個人的な営利・宗教・政治活動をその立場を利用し行ってはならない
     7・支部役員にその地位にふさわしくない行為のあったときは、支部総会の議決により解任する
       ことができる

第6条(会 議)
     1・広島支部の会議は、支部総会と支部役員会とし、支部総会は正会員をもって、支部役員会は
       支部役員をもって構成する。

     2・支部総会は、毎年1回年度初めに開催し、次の事項を議決する。ただし、必要に応じて臨時に
       開催することができる。

      (1)事業報告及び収支決算報告・監査報告の承認
      (2)事業計画書及び収支予算の承認  
       (3)支部役員の選任、解任
 
     
       (4)その他支部の運営に関する重要事項

     3・支部役員会は、次の事項を決議する。
       (1)支部総会に付議すべき事項
       (2)支部総会の決議した事項の執行に関する事項
       (3)その他支部総会の決議を要しない業務を要しない執行に関する事項
    4・
会議は支部長が召集し、支部総会の議長は、出席会員の中から選任し、支部役員会の議長
       は、原則として支部長がこれにあたる。
     5・議決は、出席者の過半数をもって決定する。
     6・支部総会の議長について、支部報などで全会員に報告しなければならない。
第7条(理事会への報告)
    
支部総会における議決事項のうち、第6条2項(1)(2)(3)は、所定の様式に従い、
    必要書類を添えて理事会に報告しなけばならない。

第8条(会 計)
     1・広島支部の財源は、友の会の助成金、自治体等の補助金、寄付金などの収入による。
      2・広島支部の会計は、支部委員会の議決を経て定め、支部総会の承認を得なければなら
       ない。

第9条(会計年度)
     会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日迄とする。
第10条(備え付け書類)
    広島支部に、次の書類を備える。
      (1)支部規約              
       (2)会員名簿・支部役員名簿
       (3)出納簿及び領収書類       
       (4)その他の必要書類

第11条(支部報購読料)
     支部報の購読料は1部200円とする。ただし会員の購読料は友の会から支部への助成金を
     もって充当する。

第12条(補 則)
     この規約にない事項は、友の会の定款に順ずるものとし、支部役員会に諮りその議決により
     定める。
付則  この規約は、平成22年6月27日とする。
                                       2007年7月1日   改訂

      
リウマチ友の会広島支部
   
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