年度の初め(平成24年4月1日)に

(公益社団法人)“日本リウマチ友の会”となりました

公益社団法人に移行することの最大のメリットは社会的に高い信用を得ること!

 今までの日本の公益法人制度は、1896(明治29年)年の民法制定時に創設された制度です。
制定された民法には社団法人と財団法人の規定が設けられ、その社団法人と財団法人のうちで非営利的で公益性を有する法人が主務官庁(国家)の許可を得て設立するというのがこれまでの公益法人制度でした。
 

 日本リウマチ友の会は1970年に厚生大臣より公益法人である社団法人として許可を受けました。この公益法人制度は制定以来抜本的な見直しもなされないまま長年に亘って制度が維持されてきました。その間、民間非営利部門の中心的存在として大きな役割を担ってきましたが、一方では時代の経過とともに、設立には主務官庁(国家)の許可が必要であり、主務官庁(国家)の裁量によるところが大きく設立が難しかったり、「公益性」の判断基準の曖昧さや主務官庁(国家)の裁量権が大きかったことなどから天下り問題の原因になったりと制度に対する様々な批判が噴出してきました。

 また、公益法人自体も当初の目的から逸脱し営利団体と変わらない団体が現れたり、民間の非営利活動も活発化してきたことなどもあって、国は新たにこれらの問題に対処するため、今までの公益法人制度を抜本的に見直す必要に迫られ、平成20年12月1日に公益法人関連3法(「法人法」「認定法」「整備法」)を施行し、新しい公益法人制度がスタートしました。
                                

 日本リウマチ友の会などのような公益性のある社団法人は、新しい制度では自動的に5年間は「特例民法法人」として今までと変わりなく存続することができます。ただし、新しい制度の「公益社団法人」でも「公益財団法人」でもなく、新制度施行日(平成20年12月1日)後5年以内(平成25年11月30日)に、公益性の認定を受けて「公益社団法人」に移行するか、または許可を受けて普通の「一般社団法人」に移行するかを選択して申請しなければなりません。もし、5年間の移行期間中にいずれの法人にも移行申請しない場合はそのまま「解散」になります。

 
公益社団法人の主なメリットです。
@法人として、公益認定基準を満たして行政庁から公益認定を受けることになるので、社会的に高い信用を得ることができ、行政からの支援なども得やすくなります。
A税制上の優遇措置として、法人税において、収益事業であっても公益目的事業と認められれば非課税となります。また、寄附金に対する優遇制度などがあります。

公益社団法人に移行することの最大のメリットは「社会的に高い信用を得る」ことができることです。

平成24年4月1日、公益社団法人への移行申請が認定され、
(公益社団法人)
“日本リウマチ友の会”となりました



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